境界をこえた枝は切り取れる?
隣の家の木の枝が自分の家の敷地まで張り出しているため、落葉などで庭の掃除が大変です。枝を切ってくれるよう申し入れても応じてもらえないとき、自分の敷地に張り出している枝を勝手に切り取ってもいいのでしょうか。
境界をこえて張り出している枝については、その所有者に対して枝を切るように請求することはできますが、勝手に切り取ることはできません。
◇境界を超えた枝
隣家の木の枝が境界をこえて敷地内にまで張り出してきた場合、その所有者に対して、越境している枝の剪除(切り取り)を請求することができます。相手方は、越境している枝を切り取るほかに、木を植えかえたり、枝を矯正して枝の越境を解消することもできますから、枝が境界をこえて張り出しているからといって、勝手に切り取ることは許されません。
隣家の木の枝が境界をこえて敷地内にまで張り出してきた場合、その所有者に対して、越境している枝の剪除(切り取り)を請求することができます。相手方は、越境している枝を切り取るほかに、木を植えかえたり、枝を矯正して枝の越境を解消することもできますから、枝が境界をこえて張り出しているからといって、勝手に切り取ることは許されません。
◇請求する相手は木の所有者
越境している枝の切り取りを請求する相手は、その木の所有者です。なお、土地の所有者がその土地に植わっている木の所有者であるのが原則です。その木の植わっている土地をたんに賃借しているだけで、木の所有者でない者に対して、切り取りを請求することはできません。その枝を切り取る権限は木の所有者にあるからです。
越境している枝の切り取りを請求する相手は、その木の所有者です。なお、土地の所有者がその土地に植わっている木の所有者であるのが原則です。その木の植わっている土地をたんに賃借しているだけで、木の所有者でない者に対して、切り取りを請求することはできません。その枝を切り取る権限は木の所有者にあるからです。
◇損害賠償の請求
境界をこえた木の枝によって日照が悪くなったり、落葉などで雨樋がつまるなどしたために、損害を被ることがあります。この場合、その木の所有者に対して、越境した枝の切り取りのほかに損害賠償の請求をすることも可能です。
境界をこえた木の枝によって日照が悪くなったり、落葉などで雨樋がつまるなどしたために、損害を被ることがあります。この場合、その木の所有者に対して、越境した枝の切り取りのほかに損害賠償の請求をすることも可能です。
◇権利の濫用
木の枝が境界をこえて張り出していても、なんら土地使用のさまたげとなっていない場合にも、越境している枝の切り取りを請求することができるのでしょうか。土地の所有権は土地の上下におよぶのが原則です。枝が越境していれば、土地の所有権を侵害していることになりますから、越境している枝の切り取りを請求できるのが原則です。しかし、権利の行使であっても、その濫用は許されないというのが法の大原則です。どのような場合が権利の濫用にあたるかについては、社会通念にてらして合理的に判断されることになりますが、枝が境界をこえて張り出していることによって被る被害の程度と枝を切り取ることによって木の所有者に生じる不利益との比較衡量が重要な判断の要素になると考えられます。具体的には、境界をこえて枝が張り出しているために隣地に落葉などで多少の迷惑が生じていても、隣地の使用はなんら制限されていないという場合に、枝を切り取ったり植えかえることによって木が枯れてしまう可能性が大きいとか、その木が由緒のある古木であって特徴のある枝ぶりが失われるというときは、その枝の切り取りを請求することは権利の濫用に該当する可能性があると思われます。しかし、一般の庭木などが境界をこえてその枝を張り出しており、それによって建築が制限される場合はもとより、落葉などがはなはだしいため庭の清掃が大変だというような場合、その枝の切り取りを請求したからといって権利の濫用にはなりません。
木の枝が境界をこえて張り出していても、なんら土地使用のさまたげとなっていない場合にも、越境している枝の切り取りを請求することができるのでしょうか。土地の所有権は土地の上下におよぶのが原則です。枝が越境していれば、土地の所有権を侵害していることになりますから、越境している枝の切り取りを請求できるのが原則です。しかし、権利の行使であっても、その濫用は許されないというのが法の大原則です。どのような場合が権利の濫用にあたるかについては、社会通念にてらして合理的に判断されることになりますが、枝が境界をこえて張り出していることによって被る被害の程度と枝を切り取ることによって木の所有者に生じる不利益との比較衡量が重要な判断の要素になると考えられます。具体的には、境界をこえて枝が張り出しているために隣地に落葉などで多少の迷惑が生じていても、隣地の使用はなんら制限されていないという場合に、枝を切り取ったり植えかえることによって木が枯れてしまう可能性が大きいとか、その木が由緒のある古木であって特徴のある枝ぶりが失われるというときは、その枝の切り取りを請求することは権利の濫用に該当する可能性があると思われます。しかし、一般の庭木などが境界をこえてその枝を張り出しており、それによって建築が制限される場合はもとより、落葉などがはなはだしいため庭の清掃が大変だというような場合、その枝の切り取りを請求したからといって権利の濫用にはなりません。
◇相手方が応じない場合
相手方が越境している枝の剪除や被った損害の賠償に応じない場合は、訴訟や調停などによって解決することになります。相手方が越境している枝を切らないからといって法律の手続きによらず勝手に切り取ってしまうことは、権利の行使であっても実力行使は許されないという自力救済の禁止に違反して許されませんので注意してください。
相手方が越境している枝の剪除や被った損害の賠償に応じない場合は、訴訟や調停などによって解決することになります。相手方が越境している枝を切らないからといって法律の手続きによらず勝手に切り取ってしまうことは、権利の行使であっても実力行使は許されないという自力救済の禁止に違反して許されませんので注意してください。
《参考となる法令など》
民法1条2項、207条、233条1項、
709条、717条
民法1条2項、207条、233条1項、
709条、717条
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