所有権留保とは?
オート・ローンを組んで乗用車を購入すると、車の所有者名義は購入者にはならず、ローン会社の名義になります。理由は「所有権留保」をするからですが、この「所有権留保」とは一体何でしょうか?
所有権留保とは、代金債権を担保するために、目的物(この場合は車)の引渡し後も所有権を売主やその代金を立て替えて支払った金融機関のところに留保しておくというものです。
◇所有権留保の機能
端的に言いますと「所有権留保」は担保としての機能を有しています。
例えば、ローンを組んで36回払いで車を買ったとします。買主が10回目までしか代金を支払わなければ、売主あるいは金融機関は、留保した所有権にもとづいて車を引き上げます。そして、その車を売却することなどによって残代金を回収します。これが所有権留保の担保的な機能です。
民法には動産を売ったときの売買代金を、売買の目的物によって担保する制度として「動産売買の先取特権」が用意されていますし、また、自動車抵当法という法律には自動車に抵当権を設定するという方法で債権を担保するという制度が用意されています。
しかし、いずれも実効性や使い易さに問題があり、そこで、法律では予定されていませんが、必要性に応じ、このような担保の形態が工夫されてできたものです。
端的に言いますと「所有権留保」は担保としての機能を有しています。
例えば、ローンを組んで36回払いで車を買ったとします。買主が10回目までしか代金を支払わなければ、売主あるいは金融機関は、留保した所有権にもとづいて車を引き上げます。そして、その車を売却することなどによって残代金を回収します。これが所有権留保の担保的な機能です。
民法には動産を売ったときの売買代金を、売買の目的物によって担保する制度として「動産売買の先取特権」が用意されていますし、また、自動車抵当法という法律には自動車に抵当権を設定するという方法で債権を担保するという制度が用意されています。
しかし、いずれも実効性や使い易さに問題があり、そこで、法律では予定されていませんが、必要性に応じ、このような担保の形態が工夫されてできたものです。
◇所有権留保の設定
所有権留保は、売買契約に付随する特約によって設定されます。特約は口頭でもかまいませんが、通常は書面化され、細かく規定されています。
なお、割賦販売法の適用をうける割賦販売においては、とくに特約がなくても、所有権留保が確定されるということになっています。
また、所有権留保売買は不動産でも考えられますが、宅地建物取引業法43条によれば、宅地建物取引業者が売主になるときは、所有権留保売買が禁止されています。
所有権留保は、売買契約に付随する特約によって設定されます。特約は口頭でもかまいませんが、通常は書面化され、細かく規定されています。
なお、割賦販売法の適用をうける割賦販売においては、とくに特約がなくても、所有権留保が確定されるということになっています。
また、所有権留保売買は不動産でも考えられますが、宅地建物取引業法43条によれば、宅地建物取引業者が売主になるときは、所有権留保売買が禁止されています。
◇担保権の実行
代金の支払いがなされなくなると、売主は売買契約を解除して商品を回収し、その価値で代金債権の回収を図ります。担保権者が金融機関の場合にはその必要はありません。なお、売主が売買契約を解除する場合には、割賦販売法5条の制約があります。
回収された商品の価値は当然目減りします。その目減り分が既払い代金より少なければ、その分を売主、または金融機関は、買主に清算しなくてはなりません。この清算がされないかぎり目的物の返還はしなくてもよいこととされています。
もし、その目減り分が既払い代金より多ければ、損害賠償の問題が残りますが、これについても割賦販売法6条の規制があります。
代金の支払いがなされなくなると、売主は売買契約を解除して商品を回収し、その価値で代金債権の回収を図ります。担保権者が金融機関の場合にはその必要はありません。なお、売主が売買契約を解除する場合には、割賦販売法5条の制約があります。
回収された商品の価値は当然目減りします。その目減り分が既払い代金より少なければ、その分を売主、または金融機関は、買主に清算しなくてはなりません。この清算がされないかぎり目的物の返還はしなくてもよいこととされています。
もし、その目減り分が既払い代金より多ければ、損害賠償の問題が残りますが、これについても割賦販売法6条の規制があります。
《参考となる法令など》
割賦販売法5条、6条
民法311条
自動車抵当法3条
宅地建物取引業法43条
割賦販売法5条、6条
民法311条
自動車抵当法3条
宅地建物取引業法43条
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