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~中央ビジネス☆暮らしのプチ情報~ Vol.6

自転車運転者講習制度とは?

 最近自転車で通勤、通学する人が増えたこともあり、交通ルールを無視する自転車運転者も目立つようになりました。それに伴い、自転車と歩行者の事故が増えたこともあり、道路交通法が改正され危険な運転を繰り返している自転車運転者には、自転車運転者講習の受講を命ずることができるようになりました。また、最近「あおり運転」が問題となっていますが、いわゆる「あおり運転」についての罰則も創設されました。
◇自転車運転者講習の受講命令
 歩道の上を歩行者におかまいなく高速で走行する、信号を無視して道路を渡るなどの悪質な自転車運転者が目立ちます。自転車と衝突した、衝突しそうになったという人も多いことと思います。このような悪質な自転車運転者が減らない現状を改善するため、悪質な自転車運転者に対して講習の受講を命ずることができるようになりました。
 具体的には、公安委員会は、危険行為を3年以内に2回以上反復した者が、さらに自転車を運転して交通の危険を生じさせるおそれがあると認めるときは、その者に対して、自転車運転者講習の受講を命ずることができるとされました。この命令に従わなかった者は、5万円以下の罰金に処せられることがあります。
◇講習の対象となる危険行為(15項目)
① 信号無視
⑨ 環状交差点安全進行義務違反等
② 通行禁止違反
⑩ 一時停止違反
③ 歩道における徐行義務違反
⑪ 歩道通行時の通行方法違反
④ 通行区分違反
⑫ 制動装置不良自転車運転
⑤ 路側帯通行時の歩行者の通行妨害
⑬ 酒酔い運転
⑥ 遮断踏切立入り
⑭ 安全運転義務違反
⑦ 交差点安全進行義務違反等
⑮ あおり運転行為等の妨害運転
⑧ 交差点優先車妨害等

◇自転車運転者の損害賠償責任
 自転車運転者が事故を起こし、相手方に損害を与えた場合、運転者に過失があれば不法行為が成立し、相手方の被った損害を賠償する責任を追うことになります。
 自転車による事故で高額な賠償責任を自転車運転者に認めた最近の判例としては、以下のものがあります。

 11歳の少年が、時速20~30キロメートルで右側通行をして、62歳の女性と正面から衝突した事案。女性のケガが重篤だったことから、唯一の親権者である母親に1億円近い賠償責任が認められました。

 夜間3メートル幅の歩道上において正面から進行してきた自転車が77歳の男性と正面衝突して男性に大ケガを負わせたという事案。被害者に過失があるとの自転車運転者の主張を認めず過失相殺することなく4800万円を超える賠償責任を加害者に認めました。

 自転車の事故でもこのように高額な賠償責任を負うことがありますから、自転車運転者は、くれぐれも自転車だからと安易に考えることなく法規を守り、慎重な運転を心がけてください。
《参考となる法令など》
道路交通法108条の3の4、117条の2、
117条の2の2
道路交通法施行令41条の3
民法714条1項
大阪地判平23・7・25 交通民集44・4・1017
神戸地判平25・7・4 判時2197・8


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