先進医療とは・・・?
評価療養とは・・・
保険外併用療養費として厚生労働大臣の定める診療で、保険診療との併用が認められる診療のことをいいます。
評価療養として保険診療が認められているもの
- 先進医療(高度医療を含みます)
- 医薬品、医療機器、再生医療等製品の治験にかかる診療
- 医薬品医療機器法にもとづく承認または認証後で保険収載前の医薬品、医用機器、再生医療等製品の使用
- 薬価基準収載医薬品の適応外使用(用法・用量・効能・効果の一部変更の承認申請がなされたもの)
- 保険適用医療機器、再生医療等製品の適応外使用(使用目的・効能・効果等の一部変更の承認申請がなされたもの)
先進医療
先進医療の基本的な考え方は、保険診療の対象に至らない医療技術について、安全性、有効性を確保するために一定の施設基準を設定し、その要件に適合する保険医療機関を承認することで、保険診療との併用を認めるものです。
先進医療は、保険外併用療養費の評価療養に含まれるもので、先進医療ごとに別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限定され、第2項先進医療(先進医療A)と、第3項先進医療(先進医療B)に分けられます。
第2項先進医療は、先進医療ごとに設定された施設基準に該当する保険医療機関の届出により施行が可能となります。高周波切除器を用いた子宮腺筋症核出術など23種類の先進医療技術が認められ、185件の医療機関が実施しています。(令和2年12月1日現在)
第3項先進医療は、医薬品医療機器法上未承認・適応外の医薬品・医療機器を用いた医療技術で、それが適正に実施できる体制を整えているものとして保険医療機関ごとに厚生労働大臣によって個別に認められた場合に施行が可能となります。低出力体外衝撃波治療法など57種類の先進医療技術を551件の医療機関で実施が可能となっています。
(令和2年12月1日現在)
先進医療を受ける場合であっても、病院での手続きは一般の保険診療の場合と同じで、被保険者証を病院窓口に提出します。先進医療は、一般的な保険診療を受けるなかで、患者が希望し、医師がその必要性と合理性を認めた場合に行われることになります。
《参考となる法令など》
健康保険法63条2項3号
健康保険法施行規則63条
健康保険法63条2項3号
健康保険法施行規則63条
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