紹介状なしでの大病院の受診は・・・?
平成27年5月に成立した医療保険制度改革のひとつで、平成28年4月からは大病院で受診した場合で、他の病院からの紹介状がないときには診療費のほかに特別の料金がかかることになりました。
医療機関の機能分化
これまでは、一般病棟を200床以上持つ病院については、診療所や他の病院からの文書による紹介状がなくて受診した場合、初診時に選定療養として特別の料金を病院が患者に請求できることとなっていて、この特別の料金を請求するかしないか、請求した場合の額はいくらかなどは病院が独自に決めてよいことになっていました。
この改正では、大病院で受診する場合、他の病院からの紹介状がないときは特別料金を支払うことが義務づけられました。
この改正では、大病院で受診する場合、他の病院からの紹介状がないときは特別料金を支払うことが義務づけられました。
これは、「医療機関の機能分化」を進めるためで、大病院と中小病院・診療所が互いに連携しながらそれぞれの特徴をいかして異なる機能を担い、それによって質の高い効率的な医療を実現しようとするものです。つまり、中小病院・診療所は、地域医療の窓口として、風邪や軽度の傷病など身近な病気・けがに対応するとともに、専門性や高度な医療が必要な場合は、他の適切な医療機関へ患者を紹介します。また、大病院は、中小病院・診療所からの紹介に応じて、重い病気や深刻なけがのために、より高度かつ専門的な医療サービスを必要とする患者を受け入れます。そして適切な治療によって回復期に入った患者には身近な中小病院や診療所を紹介し、患者は中小病院や診療所で回復支援やリハビリなどを受けて復帰を図ります。このように、中小病院や診療所から大病院への「紹介」、大病院から中小病院・診療所への「逆紹介」が円滑に行われることで中小病院・診療所と大病院がそれぞれの効率歴な役割を果たすことを期待し、医療機関の機能分化を図ります。
したがって、風邪などの軽症な病気・けがは中小病院・診療所へ、専門性や高度な医療は大病院へと機能分化するために他の病院からの紹介状がないときの大病院の受診は特別の料金、つまり紹介料を支払わなければならないことになりました。
したがって、風邪などの軽症な病気・けがは中小病院・診療所へ、専門性や高度な医療は大病院へと機能分化するために他の病院からの紹介状がないときの大病院の受診は特別の料金、つまり紹介料を支払わなければならないことになりました。
初診時(再診時)に特別の料金がかかる大病院
紹介状が必要な大病院は・・・
・高度の医療が提供できるなどの条件を満たした厚生労働省の承認を受けた特定機能病院
・一般病床の数が200床以上の地域医療支援病院(児童福祉法に規定する指定発達支援医療機関および医療型障害児入所施設である一般病床は除きます。)
・高度の医療が提供できるなどの条件を満たした厚生労働省の承認を受けた特定機能病院
・一般病床の数が200床以上の地域医療支援病院(児童福祉法に規定する指定発達支援医療機関および医療型障害児入所施設である一般病床は除きます。)
次の場合は特別料金の対象外となります。
・救急の患者
・国、地方の公費負担医療制度の受給対象者
・無料定額診療事業の対象患者
・HIV患者(エイズ拠点病院における初・再診のみ)
・その他、医療機関の判断による場合
・救急の患者
・国、地方の公費負担医療制度の受給対象者
・無料定額診療事業の対象患者
・HIV患者(エイズ拠点病院における初・再診のみ)
・その他、医療機関の判断による場合
特別の料金の額
紹介状なしで大病院を受診した場合の特別の料金は、初診の場合5,000円以上(歯科は3,000円以上)で病院が決めた額となります。また、中小病院・診療所などを受診するように大病院から紹介を受けても患者が引き続き大病院の受診を希望する場合は、再診でも2,500円以上(歯科は1,500円以上)で病院が決めた額を支払うことになります。
《参考となる法令など》
保険医療機関及び保険医療養担当規則5条
療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等(平18・3・6厚労告107)
平28・3・4保医発0304第12
保険医療機関及び保険医療養担当規則5条
療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等(平18・3・6厚労告107)
平28・3・4保医発0304第12
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