生命保険金を受け取るときに税金ってかかる・・・?
生命保険金には、被保険者の死亡によって支払われる死亡保険金と、保険期間の満了によって支払われる満期保険金があります。
夫が保険料を負担していて、妻が死亡保険金を受け取る場合、相続税が課せられることになります。また、満期保険金を受け取る場合は、贈与税が課せられることになります。
夫が保険料を負担していて、妻が死亡保険金を受け取る場合、相続税が課せられることになります。また、満期保険金を受け取る場合は、贈与税が課せられることになります。
生命保険契約における保険料負担者、被保険者、保険金受取人の関係によって、課税される税金の種類と金額は、次のように異なります。
(1) 相続税が課せられる場合
生命保険の保険料負担者が被保険者である場合には、保険金は相続や遺贈によって取得したものとみなされ、被相続人が負担していた保険料の額に応じて、相続税が課せられます。被相続人が、保険料をすべて負担していた場合は、保険金のすべてに対して相続税が課せられることになります。
ただし、課税される死亡保険金のうち、一定額が非課税となる取扱いがあります。この非課税限度額は、法定相続人1人あたり500万円とされています。例えば、法定相続人が4人いる場合は、合計2,000万円までは非課税となるわけです。
ただし、課税される死亡保険金のうち、一定額が非課税となる取扱いがあります。この非課税限度額は、法定相続人1人あたり500万円とされています。例えば、法定相続人が4人いる場合は、合計2,000万円までは非課税となるわけです。
(2) 所得税・住民税が課せられる場合
生命保険の保険料負担者が保険金の受取人である場合には、被保険者の死亡により受け取った保険金は一時所得として、保険料を支払った者に所得税と住民税が課せられます。例えば、妻が夫を被保険者とし、自分を受取人として保険料を支払っていた場合などが、これにあたります。
この場合の所得税額は、受取保険金からそれまでに支払った保険料を控除し、さらに一時所得の特別控除(50万円)を控除した残額の1/2の金額を他の所得と合算して計算します。
この場合の所得税額は、受取保険金からそれまでに支払った保険料を控除し、さらに一時所得の特別控除(50万円)を控除した残額の1/2の金額を他の所得と合算して計算します。
(3) 贈与税が課せられる場合
生命保険の保険料負担者が保険金の受取人でもなく、被保険者でもない場合には、被保険者の死亡により受取人が受け取った保険金に対しては、受取人に贈与税が課せられます。
例えば、妻が夫を被保険者とし、子を受取人として保険料を支払っていた場合などが、これにあたります。この場合の贈与税額は、受取保険金から贈与税の基礎控除(110万円)を控除した額に対して課せられます。
例えば、妻が夫を被保険者とし、子を受取人として保険料を支払っていた場合などが、これにあたります。この場合の贈与税額は、受取保険金から贈与税の基礎控除(110万円)を控除した額に対して課せられます。
生命保険を満期により受け取った場合には、その満期保険金は次のように課税されます。
(1) 所得税・住民税が課せられる場合
生命保険の保険料を支払っていた人が満期保険金を受け取った場合は、原則的に一時所得として所得税と住民税が課せられます。
この場合の所得税額の計算方法は、死亡の場合の(2)と同じです。
この場合の所得税額の計算方法は、死亡の場合の(2)と同じです。
(2) 贈与税が課せられる場合
生命保険の保険料を支払っていた人以外の人が満期保険金を受け取った場合は、原則的に贈与税が課せられます。
この場合も死亡の場合と同じく基礎控除の110万円を控除した額に贈与税が課せられます。
この場合も死亡の場合と同じく基礎控除の110万円を控除した額に贈与税が課せられます。
以上の課税関係のうち、一般的には相続税を課せられる場合が最も税金が安く、その次が所得税と住民税を課せられる場合、そして贈与税を課せられる場合が最も税金が高くなっています。
《参考となる法令など》
相続税法3条、5条
所得税法34条
所得税法施行令183条
所得税基本通達34-1
相続税法3条、5条
所得税法34条
所得税法施行令183条
所得税基本通達34-1
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