厚生年金や国民年金にも税金ってかかるの?
老齢基礎年金、老齢厚生年金などの公的年金は、雑所得として課税されます。
なお、障害年金、遺族年金、福祉年金については、非課税となっています。
なお、障害年金、遺族年金、福祉年金については、非課税となっています。
公的年金などの範囲
公的年金などとは、次に掲げるものをいいます。
- 国民年金法、厚生年金保険法の規定による年金
- 過去の勤務により会社などから支払われる年金
- 外国の法令に基づく保険または共済に関する制度で1に掲げる法律の規定による社会保険または共済制度に類するもの
これらのうち、障害年金、遺族年金、福祉年金には課税されませんが、老齢、退職にかかる年金は、雑所得として所得税と地方税(住民税)の課税の対象となり、支給時に源泉徴収されます。なお、平成25年1月から源泉徴収の際に復興特別所得税として所得税の2.1%相当額を併せて徴収されます。
課税のしくみ
課税の対象となる雑所得の金額は、その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を差し引いた金額です。
公的年金と源泉徴収
毎年11月に、日本年金機構から翌年分の「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」が送付されます。これを届け出ることによって、源泉徴収時に公的年金等控除額のほか、社会保険料などの控除、配偶者控除、配偶者特別控除、障害者控除などの適用が受けられます。
公的年金の受給額が158万円(65歳未満の場合は108万円)未満であれば、「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出する必要はありません。
公的年金の受給額が158万円(65歳未満の場合は108万円)未満であれば、「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出する必要はありません。
公的年金の特別徴収制度の創設
介護保険や後期高齢者医療制度には特別徴収制度がありますが、市町村等の事務を軽減する目的で公的年金からの特別徴収制度に個人住民税を加えることとなりました。平成21年10月以降支払われる公的年金等から特別徴収が行われています。
(1)特別徴収の対象者
老齢年金の支払いを受けている65歳以上の者が対象です。ただし、次の場合は対象とされません。
①老齢年金給付の年額が18万円未満である場合
②その年度の特別徴収税額が老齢年金給付の年額をこえる場合
②その年度の特別徴収税額が老齢年金給付の年額をこえる場合
(2)徴収の方法
①一般の年金所得者
㋐その年の4月から9月まで
前年度の2月に特別徴収の方法により徴収された額に相当する額
㋑10月から翌年3月まで
公的年金等にかかる個人住民税額からすでに徴収した額を控除した額の1/3に相当する額を特別徴収
前年度の2月に特別徴収の方法により徴収された額に相当する額
㋑10月から翌年3月まで
公的年金等にかかる個人住民税額からすでに徴収した額を控除した額の1/3に相当する額を特別徴収
②新たに特別徴収の対象となった年金所得者
㋐その年の4月から9月まで
公的年金等にかかる個人住民税額の1/2に相当する額を普通徴収
㋑10月から翌年3月まで
公的年金等にかかる個人住民税額からすでに徴収した額を控除した額の1/3に相当する額を特別徴収
公的年金等にかかる個人住民税額の1/2に相当する額を普通徴収
㋑10月から翌年3月まで
公的年金等にかかる個人住民税額からすでに徴収した額を控除した額の1/3に相当する額を特別徴収
《参考となる法令など》
所得税法31条、35条
所得税法施行令82条の2、319条の10
所得税法31条、35条
所得税法施行令82条の2、319条の10
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