境界に塀をつくる費用は?
隣の土地にこれまで建物は建っていなかったので、隣の敷地との境界に塀はありませんでした。しかし、隣の土地で建物の建設がはじまったため境界線上に塀を作りたいと思いますが、その費用は誰がどのように負担するのでしょうか。また、隣人が塀を作ることに協力しない場合、ひとりで作ってもよいのでしょうか。
境界線上に塀を作る場合、その費用は隣接した建物の所有者が2分の1ずつ負担するのが原則です。どのような塀を作るかについての協議が整わない場合でも、勝手に塀を作ってしまって後からその費用を請求することは認められません。
◇囲障設置権
相隣接する2棟の建物が別々の所有者に属し、その間に空地があるときは、各自が自分の費用で自分の敷地内に塀を作ることができるのは当然ですが、民法は、各建物の所有者は、共同の費用で境界線上に囲障(塀などのこと)を設置することができると定めています。
この境界線上に共同の費用で塀をつくるように請求する権利は、建物の所有者に認められた権利ですから、建物の所有者と土地の所有者が異なっているときは、土地の所有者にはそのような権利は認められません。また、一方の土地に建物が建っていても、隣地に建物が建っていないときは、隣地の所有者に対して請求することはできません。
相隣接する2棟の建物が別々の所有者に属し、その間に空地があるときは、各自が自分の費用で自分の敷地内に塀を作ることができるのは当然ですが、民法は、各建物の所有者は、共同の費用で境界線上に囲障(塀などのこと)を設置することができると定めています。
この境界線上に共同の費用で塀をつくるように請求する権利は、建物の所有者に認められた権利ですから、建物の所有者と土地の所有者が異なっているときは、土地の所有者にはそのような権利は認められません。また、一方の土地に建物が建っていても、隣地に建物が建っていないときは、隣地の所有者に対して請求することはできません。
◇塀の材料・高さ
どのような材料で、どの程度の高さの塀を作るかは、建物の所有者同士で協議して定めることができます。また、作る費用は各建物の所有者が共同して負担することになります。
作る塀の材料や高さなどについて協議が整わない場合は、塀は板塀もしくは竹垣として、高さは2mとしなければなりません。
もっとも、一方の当事者が、板塀や竹垣より上等の材料を使いたいとか、2m以上の高さの塀を作りたいと希望している場合は、余分にかかる費用全額を自分で負担すれば、そのような材料を用いたり、2m以上の高さとすることも可能です。
しかし、相手方が承知しない限り、板塀や竹垣より劣悪な材料を用いたり、高さを2m以下にすることはできません。
どのような材料で、どの程度の高さの塀を作るかは、建物の所有者同士で協議して定めることができます。また、作る費用は各建物の所有者が共同して負担することになります。
作る塀の材料や高さなどについて協議が整わない場合は、塀は板塀もしくは竹垣として、高さは2mとしなければなりません。
もっとも、一方の当事者が、板塀や竹垣より上等の材料を使いたいとか、2m以上の高さの塀を作りたいと希望している場合は、余分にかかる費用全額を自分で負担すれば、そのような材料を用いたり、2m以上の高さとすることも可能です。
しかし、相手方が承知しない限り、板塀や竹垣より劣悪な材料を用いたり、高さを2m以下にすることはできません。
◇協議ができない場合
相手方が協議に応じないなどのため、協議が整わない場合、一方の当事者は勝手に塀を作って、その費用の2分の1を相手方に請求することができるでしょうか。それとも、あくまで塀を作ることの協議を求めなければならず、一方的に塀を作ることはできないのでしょうか。
協議が整わないからといって、単独で塀を作ってしまうことを認めては、どのような塀を作るかを一方的に決めることを認めることにもなりますし、早いもの勝ちを許すことにもなります。また、通常は、あえてそのような行為を認める緊急性もありません。そこで、このような場合は、相手方を被告として、共同の費用をもって塀を作ることを命じる判決を得た上で、その判決に基づいて塀を作り、これに要した費用を相手方に請求すべきものとされています。
したがって、相手方が協議に応じない場合でも、いきなり塀を作ってしまって、その費用だけを請求することはできないわけです。
なお、緊急性がある場合は仮処分手続きによることもできます。
相手方が協議に応じないなどのため、協議が整わない場合、一方の当事者は勝手に塀を作って、その費用の2分の1を相手方に請求することができるでしょうか。それとも、あくまで塀を作ることの協議を求めなければならず、一方的に塀を作ることはできないのでしょうか。
協議が整わないからといって、単独で塀を作ってしまうことを認めては、どのような塀を作るかを一方的に決めることを認めることにもなりますし、早いもの勝ちを許すことにもなります。また、通常は、あえてそのような行為を認める緊急性もありません。そこで、このような場合は、相手方を被告として、共同の費用をもって塀を作ることを命じる判決を得た上で、その判決に基づいて塀を作り、これに要した費用を相手方に請求すべきものとされています。
したがって、相手方が協議に応じない場合でも、いきなり塀を作ってしまって、その費用だけを請求することはできないわけです。
なお、緊急性がある場合は仮処分手続きによることもできます。
◇異なる習慣がある場合
以上と異なる習慣がある場合は、習慣が優先するものとされています。囲障の設置請求訴訟において、板塀等の素材を用いる習慣はないとして、従前から設置されている高さ1.62 mのブロック塀と同様の高さおよび材料で設置を命じた裁判例もあります。
以上と異なる習慣がある場合は、習慣が優先するものとされています。囲障の設置請求訴訟において、板塀等の素材を用いる習慣はないとして、従前から設置されている高さ1.62 mのブロック塀と同様の高さおよび材料で設置を命じた裁判例もあります。
《参考となる法令など》
民法225条~228条
新潟地判昭51・7・3 0下民集27・5
民法225条~228条
新潟地判昭51・7・3 0下民集27・5
~8・451
東京地判平23・7・15判時2131・72
東京地判平23・7・15判時2131・72
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