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~中央ビジネス☆暮らしのプチ情報~ Vol.5

配偶者控除とは?

 結婚すると配偶者控除が受けられるそうですが、配偶者が働いていても受けられるのでしょうか。
 配偶者に所得がないときや、所得が年間一定額以下のときには配偶者控除が受けられます。その分、課税対象となる所得金額が少なくなりますので、税金が安くなるわけです。
 配偶者控除の他に配偶者特別控除もあります。
◇配偶者控除の対象
  配偶者控除の対象となるのは、あなたと生計を一にする配偶者で、合計所得金額が38万円以下(令和2年分以降にあっては48万円以下) (給与のみの場合は給与収入が103万円以下)の場合です。
 ただし、個人で事業を営んでいる場合における青色事業専従者または白色事業専従者は、配偶者控除の対象になりません。
◇配偶者控除の額
 配偶者控除の金額は、次のようになっています。
①一般の配偶者の場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38万円
②老人控除対象配偶者の場合(一般)・・・・・・・ 48万円
(注)老人控除対象配偶者とは一般の控除対象配偶者のうち70歳以上の人をいいます。
◇配偶者控除の納税者本人(居住者)の所得制限
居住者の合計所得金額
控除対象配偶者
老人控除対象配偶者
900万円以下
(給与収人額1,120万円)
38万円
48万円
900万円超950万円以下
(1,120万円~1,170万円)
26万円
32万円
950万円超1,000万円以下
(1,170万円~1,220万円)
13万円
16万円
◇配偶者がパートで働く場合
 あなたの配偶者がパートで働く場合、パート年収から給与所得控除の最低控除額65万円(令和2年分以降にあっては55万円)を差し引いた額が38万円以下(令和2年分以降にあっては48万円以下。以下この項について同じ。)であれば、あなたの所得から配偶者控除の適用を受けることができます。つまり、パート年収103万円までは、所得金額が38万円以下となりますので、配偶者控除の適用が受けられます。(ただし、納税者本人の所得制限があります。)
◇配偶者特別控除の対象
 配偶者特別控除は、配偶者の所得に応じて控除額が変わるもので、配偶者控除と同じように、あなたと生計を一にする配偶者がある場合に適用が受けられます。
 ただし、あなたの所得が1,000万円を超える場合および青色または白色事業専従者である配偶者は、その対象になりません。
◇配偶者特別控除ができる条件
 配偶者特別控除は、たとえ合計所得金額が38万円(令和2年分以降は48万円)を超えたため配偶者控除の適用が受けられなかった場合であっても、合計所得金額が123万円以下(令和2年分以降にあっては133万円以下。以下同じ。)である限り、適用が受けられます。
 配偶者がパートとして働く場合、パート収入から給与所得控除を差し引いた額が123万円以下であれば、配偶者特別控除の適用を受けることができます。つまり、パート収入が201万円以下であれば所得金額が123万円以下となりますので、配偶者特別控除の適用が受けられることになるわけです。
《参考となる法令など》
所得税法2条、28条、83条
83条の2、 85条、195条の2、
附則3条


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