暮らしのプチ情報「くらプチ」とは?
暮らしのプチ情報、略して「くらプチ」は、日々の暮らし・生活の中での疑問や、お役立ち情報を発信するコーナーです。
相続税がかかる財産は?
相続税というのは、人の死亡により、残された財産をもらった人に課税される税金です。
金銭的価値のあるすべての財産が相続税の対象とされます。
金銭的価値のあるすべての財産が相続税の対象とされます。
相続財産
相続財産には、土地や家屋、現金・預金、株券・債権、ゴルフ会員権などの一般的なものから、庭園設備や日常使用していた家庭用品なども含まれ、課税の対象となります。
ただし、財産のすべてにそのまま税金がかかるというわけではなく、課税対象財産ごとの評価額を合計した正味の遺産額が、相続税の基礎控除を超える場合に、相続税が課税されることになります。
ただし、財産のすべてにそのまま税金がかかるというわけではなく、課税対象財産ごとの評価額を合計した正味の遺産額が、相続税の基礎控除を超える場合に、相続税が課税されることになります。
相続財産とみなされるもの
亡くなった人の所有していた財産のほかに、相続財産とみなされ、課税対象となるものがあります。
例えば、死亡保険金は、保険料を支払っている夫が死亡したら受取人である妻に保険金を支払うというような契約によって、保険会社から支払われる場合です。本来は、亡くなった人の財産ではありませんが、死亡によって利益が生ずることから、相続財産とみなしています。
このほか、会社から遺族に支払われる死亡退職金や功労金のうち、死亡後3年以内に支給額が決定したものも相続財産とみなされます。
ただし、死亡保険金と死亡退職金のうち、それぞれ500万円×法定相続人数までの金額には、相続税はかかりません。
例えば、死亡保険金は、保険料を支払っている夫が死亡したら受取人である妻に保険金を支払うというような契約によって、保険会社から支払われる場合です。本来は、亡くなった人の財産ではありませんが、死亡によって利益が生ずることから、相続財産とみなしています。
このほか、会社から遺族に支払われる死亡退職金や功労金のうち、死亡後3年以内に支給額が決定したものも相続財産とみなされます。
ただし、死亡保険金と死亡退職金のうち、それぞれ500万円×法定相続人数までの金額には、相続税はかかりません。
相続開始前3年以内贈与財産
遺産分けを受けた相続人などに、その相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産(贈与税の配偶者控除の特例を受ける特定贈与財産は除きます)がある場合には、贈与時の評価額で相続財産に加えられます。
この場合、すでに申告した贈与税があれば、相続財産に加算した贈与財産価額に対応する贈与税額は、贈与税額控除として相続税から差し引くことができます。
相続時精算課税制度を選択した贈与財産この場合、すでに申告した贈与税があれば、相続財産に加算した贈与財産価額に対応する贈与税額は、贈与税額控除として相続税から差し引くことができます。
相続時精算課税制度を選択した生前贈与がある場合には、生前贈与をしたときの価額で、相続財産に加算します。この場合、相続開始前3年という期間の制限はありませんから、すべての相続財産に加算することになります。
相続税がかからない財産
次に掲げる財産については、相続税が課税されません。
- 墓所、霊びょう、祭具など
- 宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者が相続または遺贈により取得した財産で、公益を目的とする事業の用に供するもの
- 地方公共団体が行う心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権
- 生命保険金、退職手当金などのうち一定の金額(非課税限度額は、法定相続人数×500万円)
このほか、相続財産を相続税の申告期限までに、教育、科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献、その他公益の増進に著しく寄与すると認められる国、地方公共団体、特定公益法人などに贈与した場合には、相続税や贈与税が不当に減少する結果となる場合を除き、その贈与した相続財産に、相続税は課税されません。
《参考となる法令など》
相続税法2条、3条、12条、19条
租税特別措置法70条
相続税法2条、3条、12条、19条
租税特別措置法70条
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